不動産と税金
不動産と税金
不動産に関するおもな税
国税 | 県税 | 市町村税 | |
---|---|---|---|
取得したとき | 贈与税、相続税、登録免許税 | 不動産取得税 | |
保有しているとき | 固定資産税、都市計画税 | ||
譲渡したとき | 所得税(譲渡所得) | 県民税 | 市町村民税 |
不動産の所有権移転(名義変更)にかかる税(個人間を前提とする)
売買の場合
- 譲渡所得に対する税(所得税、県民税、市民税)が売主にかかる
短期譲渡所得の場合 所得税30.63%、県市民税9%
長期譲渡所得の場合 所得税15.315%、県市民税5%
※居住用財産の譲渡等の特別控除あり - 不動産取得税が買主にかかる
宅地(宅地並みの土地含む) 不動産の価格×1/2×3%
宅地以外の土地 不動産の価格×3%
住宅 不動産の価格×3%
住宅以外の建物 不動産の価格×4%
※住宅・住宅用土地に対する軽減の制度あり - 登録免許税が登記申請の際にかかる(申請書に貼る印紙代)(一般的には買主が負担)
土地 不動産の価額×1.5%
建物 不動産の価額×2%(住宅用家屋の場合、0.3%の特例あり) - 売主に譲渡所得があると、国民健康保険・後期高齢者医療の加入者の場合、翌年の保険料が上がる
- (出資者と買主が異なるとき、あるいは低額譲渡のとき、贈与税の可能性)
- (住宅ローンを組むとき、住宅ローン控除)
贈与の場合
- 贈与税が贈与を受けた者にかかる(但し、贈与した者にも連帯納付義務)
税額=(贈与を受けた財産の価格-110万円)×税率-控除額
たとえば300万円の贈与であれば、税額は19万円
※相続時精算課税制度、夫婦間の居住用不動産の贈与の配偶者控除の制度あり - 不動産取得税が贈与を受けた者にかかる
宅地(宅地並みの土地含む) 不動産の価格×1/2×3%
宅地以外の土地 不動産の価格×3%
住宅 不動産の価格×3%
住宅以外の建物 不動産の価格×4%
※住宅・住宅用土地に対する軽減の制度あり - 登録免許税が登記申請の際にかかる(一般的には贈与を受ける者が負担)
不動産の価額×2%
相続の場合
- 相続税
被相続人(亡くなった人)の財産(遺産)を相続した者にかかる。不動産以外の財産もひっくるめて課税。
ただし、正味遺産額が基礎控除額の範囲内であれば相続税はかからない。
(実際に課税されるのは全死亡者のうち8%程度)
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人数)
※平成26年までは、基礎控除額は5000万円+(1000万円×法定相続人数)でした
(実際に課税されるのは全死亡者のうち4%程度でした)
- 登録免許税 登記申請の際に相続する者にかかる
不動産の価額×0.4%
その他、遺贈、交換、財産分与、時効取得、持分放棄、共有物分割など様々な原因による所有権移転がありますが、いずれにしても不動産の名義を変えるに当たっては税金についても慎重に考えておく必要があります。
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