淡路島・南あわじ市の司法書士・行政書士 安田知孝事務所/不動産登記・会社法人登記・相続・遺言・債務整理・裁判関係・農地関係ほか

会社・法人登記

会社・法人登記

株式会社の設立登記

 株式会社をあらたに立ち上げる登記です。平成18年の会社法施行により、役員は1人以上、資本金は1円以上で株式会社が作れるようになりました。

 →詳細は「株式会社の設立について」へ

合同会社の設立登記

 合同会社は会社法施行により新しく設けられた会社の種類です(なお、有限会社は会社法施行後は新たに設立することができなくなりました)。合同会社も株式会社も、その構成員(株主や合同会社の社員)は、会社の債務について、会社に出資した限度でしか責任を負わない点で共通します。
 設立の際には、株式会社と比べて、定款の認証が不要である、登録免許税が安いなどのメリットがあります。

役員変更登記

 株式会社であれば取締役、代表取締役、監査役、法人であれば理事や代表理事の変更による登記です。ここで言う変更には、新任や退任はもちろん、任期満了後同じ人が役員に再び就く場合(再任の場合)も含まれます。

 注意が必要なのは、役員の変更があったのに登記を怠っていた場合、過料が処されることがあることです。

 なお、会社法施行により、株式の譲渡制限に関する規定のある株式会社であれば、定款を変更して役員の任期を最大10年まで伸ばせるようになりました。

増資の登記

 新株を発行して資本金の額を増やす登記です。

減資の登記

 資本金の額を減らす登記です。会社に対する債権者の知らない間に資本金が減ってしまうと困るので、債権者への通知や公告が必要とされています。

本店移転登記

 本店を移転する登記です。

商号変更登記

 商号を変更する登記。会社法施行により、類似商号に対する規制はゆるくなりました。

目的変更登記

 目的を追加したり変更したりする登記。会社の目的は、明確性、適法性、営利性の要件をクリアする必要があります。(会社法施行により具体性の要件は撤廃)

取締役会の廃止の登記

 以前は、株式会社であれば取締役3人以上からなる取締役会と監査役を必ず置かなければいけませんでした。しかし、会社法施行により、株式の譲渡制限に関する規定のある会社であれば、取締役会や監査役を廃止できるようになり、最低取締役1人がいればよいようになりました。
 ただし、取締役会廃止には登録免許税が多少多くかかるのが難点です。

解散登記

 会社の営業活動をやめるときの登記です。通常解散の登記と清算人の就任の登記を同時にします。解散のときから会社は債務の弁済や財産の換価などの清算活動に入ります。清算活動の終了後に清算結了という登記がされ、会社が完全に消えることになります。

(特例)有限会社の通常の株式会社への移行の登記

 以前の有限会社は、平成18年の会社法施行により、法律の上では株式会社となりましたが、「○○有限会社」という商号を使っている間は、通常の株式会社とは異なる特例措置の適用を受けています。これを「特例有限会社」といいます。

 この特例有限会社は商号を「○○有限会社」から「○○株式会社」に変えることによって、完全に株式会社に移行することができます。

その他

 以上のほかにも、株式の譲渡制限の登記、支店設置の登記、株券発行規定の廃止、合併の登記、会社分割の登記など各種の登記があります。詳しくはお尋ねください。

 また、株式会社・(特例)有限会社のほか、社団法人・財団法人、事業協同組合など各種法人の登記も承ります。

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