債務整理
債務整理
任意整理
現在ある債務(借金)について、利率の高いもの・高かったもの(年15~20%を超えるもの)については利息の再計算を行った上で、債権者との間で利息のカット・分割払いなどの交渉をします。場合によっては、利息の再計算の結果、債務がゼロになることもあります。また、債務がゼロ以下になって、払いすぎたお金を業者から取り戻せることもあります。
民事再生(小規模個人再生)
債務者が支払い不能に陥るおそれがあるときに、裁判所に申し立てて、債務を圧縮した上で、3年~5年で支払っていく手続き。
任意整理に比べると、裁判所を通じた手続きなので手続きが煩雑な反面、債務を圧縮できるのがメリットです。債務は、基本的に、①債務総額の5分の1、②100万円、③財産の清算価値、のうち、もっとも多い額に圧縮されます。
また、破産手続きをとるといずれ住宅を手放さなければならないところ、それを回避するために民事再生の手続きが使われることもあります。
破産
債務者が支払い不能に陥った場合に、裁判所に申し立てて、債務者の財産を債権者に分配するとともに、債務の支払義務を免除してもらう手続き。債務者の財産が少ない場合には債権者への分配の手続きはなされません(これを「同時廃止」といいます)。
なお、ある一定の事由(免責不許可事由)に当てはまる場合には、債務の支払い義務の免除を受けられないとされています。
また、支払い免除を受けても、税金など免除されない債務(非免責債権)もありますので注意が必要です。
過払金返還請求
利率の高かった借入れ(年15~20%を超えるもの)については、利息の再計算を行った結果、払い過ぎになっており、消費者金融や信販会社からお金を取り返せることがあります。
相続放棄・時効の援用など
親や配偶者から相続した債務について債権者から請求を受けた場合、相続放棄の手続きをとることによって解決できることがあります。
また、お金を借りてから何年も経っていて、何年も返済もしていない場合、時効が成立している場合があります(お金の貸し借りでは、最終の取引から5年経っていれば時効が成立している可能性あり)。その場合には、お金を返す必要はありません。
司法書士の代理権について
司法書士が依頼者の代理人となれるのは140万円以下の紛争に限られます。そのため、任意整理において、代理人として交渉や和解契約締結ができるのは、争いの金額が140万円以下のものに限られます。
また、民事再生、破産の手続きについては、金額にかかわらず司法書士が代理人となることができませんので、書類作成の業務のみ受託することになります。
民事法律扶助(費用の立て替え制度)について
一定の条件に当てはまる方は、手続きにかかる費用や相談料を「法テラス(日本司法支援センター)」に立て替えてもらうことができます。
詳しくは法テラスのホームページをご参照ください。
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