淡路島・南あわじ市の司法書士・行政書士 安田知孝事務所/不動産登記・会社法人登記・相続・遺言・債務整理・裁判関係・農地関係ほか

内容証明郵便作成

内容証明郵便作成

内容証明郵便とは

 いつ誰から誰にあてて、どのような内容の文書が差し出されたかについて、郵便事業株式会社(郵便局)が証明するものです。
 配達証明書をセットでもらえば、いつその文書が相手方に届いたかも証明してもらうことが可能です(通常は配達証明書をセットでもらうようにします)。

内容証明郵便の目的・効果

  1. いつ誰が誰にどのような文書を送ったかの明確な証拠となる。普通郵便で送った場合や口頭で伝えた場合、裁判でそれを立証できないことも考えられます。

  2. 相手に心理的な圧力、心理的な動揺を与える。

 なお、上記の裏返しですが、こちらに不利になるようなことが書いてあるとそれが動かぬ証拠になってしまう、いきなり内容証明を送りつけて相手の感情を不必要に害してしまう、といったことも考えられるところですので、注意が必要です。

内容証明郵便の使用例

  1. 契約解除(訪問販売などのクーリングオフ、土地や建物の賃貸借契約の解除など)
  2. 債権回収(売掛金、貸付金、賃料、損害賠償金) 
  3. 消滅時効の援用(債務が時効にかかって消滅しているという主張)
  4. 債権譲渡の通知
  5. 相殺の通知

内容証明郵便を出さない方がよい場合

  1. 相手に誠意があるとき(無用に感情を害するだけ)
  2. こちら側に弱点があるとき(内容証明郵便を送ったことによって相手は警戒し、身構える。専門家に相談する。弱点に気付く)
  3. 問題解決後も親しく付き合いたいとき(内容証明郵便は宣戦布告) 
  4. 相手が倒産しそうなとき(財産を隠される)

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