成年後見
成年後見制度
法定後見制度(成年後見・保佐・補助)
認知症や知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々について、その方の権利を守る援助者(成年後見人、保佐人、補助人)を選ぶことによって、法律的に支援する制度です。
判断能力の程度に応じて、成年後見人、保佐人または補助人が家庭裁判所によって選ばれます。
成年後見人、保佐人、補助人は、判断能力の不十分な方の財産の管理、契約の締結等について、本人に代わって行ったり、本人を支援したりします。
司法書士は、この成年後見人(保佐人・補助人)を選んでもらう手続きのお手伝いをしたり(後見開始申立書の作成など)、成年後見人(保佐人・補助人)に就任してその任務を行ったりします。
任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておくことにより、支援が必要になったときから、支援を受けることができるようにするものです。
契約は、公証人の作成する公正証書により結びます。