株式会社の設立について
株式会社の設立について
設立の簡単な流れ
- 定款作成
- 公証人による定款の認証
- 出資金の払込み
- 設立登記
- 税務署への届出など
設立にあたって決めていただく事項(小さな会社の場合)
- 商号
他の会社と誤認させるような商号は問題あり。
商号中に自由に使用できない文言あり(「銀行」など)。 - 本店の場所
- 会社の事業目的
「適法性」・「営利性」・「明確性」の要件をクリアする必要。
「明確性」は、広辞苑等で調べて載っているような言葉であれば可。
「具体性」の要件は廃止されたため、「商業」のような抽象的な目的でも可。
ただし、許認可や銀行からの融資に備えて、適切な目的にする必要。 - 発起人(=出資者、会社成立後の株主)および各発起人の出資金額
発起人は1人でも可。また会社も発起人になれます。 - 資本金
中小の会社であれば、資本金1000万円未満で設立したほうが税務上有利。
許認可の要件として一定以上の資本金(ないし資産)が求められることあり。 - 取締役会を置くかどうか
取締役会を置く場合は、取締役が3人以上必要。
取締役会を置かない場合は、取締役1人以上で可。
第三者株主がいる場合や会社の信用性を高めたい場合は置いたほうがよい。
反対に同族会社の場合や役員が容易に集められない場合は置かない選択もあり。 - 監査役を置くかどうか
取締役会を置いた場合には監査役1人以上を置く必要。 - 役員のメンバー(代表取締役、取締役、監査役)
- 役員の任期
取締役は10年までの期間で選択可。
監査役は4年から10年までの期間で選択可。
ただし任期が長いと役員にやめてもらいにくくなる、登記のし忘れなどのリスクあり。 - 事業年度(決算期)
会社設立後すぐに決算期が来るのは避けた方がよい。
繁忙期と決算の時期が重なるのも避けた方がよい。
設立にかかる費用
- 定款認証手数料(公証人) 5万円(又は4万円、3万円)
- 登録免許税 15万円(又は資本金の0.7%のいずれか多い方)
(ただし、特定創業支援事業の支援を受けた場合に半額になる特例制度あり) - 謄本代などその他実費 約1万円
- 司法書士報酬 数万円
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