民事に関するトラブル
裁判事務(民事に関するトラブル)
代理業務(司法書士法3条1項6号・7号の範囲内に限る)
簡易裁判所における訴訟代理
簡易裁判所における民事訴訟手続き(争いの額が140万円以下のものに限られます)を代理することができます。弁護士と同様に原告または被告の代理人として法廷に立つことになります。
貸金返還請求、賃料支払請求、敷金返還請求、建物の明渡請求、所有権移転登記手続請求、抵当権抹消登記手続請求などの訴訟のうち、訴額が140万円以下のものです。
和解交渉
争いの額が140万円以下の民事の紛争について、裁判外でも和解交渉(示談交渉)をし、和解契約を締結することができます。
裁判所提出書類作成業務
民事訴訟関係
上記の代理業務ができないような、争いの額の大きい事件でも、裁判所に提出する書類の作成ができます。具体的には、訴状、答弁書、準備書面、証拠申出書などの書類です。
民事執行関係(強制執行、担保権の実行)
強制執行の手続きについても、代理はできませんが裁判所に提出する書類の作成は可能です。
一例として、預貯金への差押え、不動産への差押え、建物明け渡しの強制執行、抵当権の実行、などの申し立てがあります。
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